【悲報】みんなが知っている判例「尊属殺重罰違憲判決」「宇奈月温泉事件」「勘違い騎士道事件」しかない
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【悲報】みんなが知っている判例「尊属殺重罰違憲判決」「宇奈月温泉事件」「勘違い騎士道事件」しかない
1 風吹けば名無し 2020/08/22(土) 11:12:41.43 ID:bazvGvgu0
もう少し勉強しようや…
尊属殺重罰規定違憲判決(そんぞくさつじゅうばつきていいけんはんけつ)とは、1973年(昭和48年)4月4日に日本の最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)を憲法14条(法の下の平等)に反し無効とした判決である。最高裁判所が法律を「違憲」と判断した最初の判例(法令違憲判決)である。
24 風吹けば名無し 2020/08/22(土) 11:17:07.67 ID:0MRfj0VpM
宇奈月温泉事件ってやっぱどの法学部でも最初にやるんやろか
宇奈月温泉事件(うなづきおんせんじけん、昭和9年(オ)第2644号妨害排除請求事件、大審院昭和10年10月5日判決民集14巻1965頁)は、日本・富山県下新川郡内山村(現黒部市)の宇奈月温泉で起きた民事事件である。権利濫用について大審院が初めて明確に判断した判決であるため、民法上重要な判例の一つである。
この事件の判決は、有斐閣『民法判例百選I』で1番目の事件として登載されているなどしているため、大学に入学した法学部生が最も早く目にする判例のひとつである。 なお、あまり取り上げられることは少ないが、信玄公旗掛松事件という先例が存在している。