【朗報】法律強「賃貸更新時の“家賃アップ”は断ってもいい」 ワイファッ!?
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【朗報】法律強「賃貸更新時の“家賃アップ”は断ってもいい」 ワイファッ!?
賃貸更新時の「家賃アップ」は断っても良い ツイッターで話題の法律知識
5/20(木) 10:12配信 弁護士ドットコムニュース
~(略)~
●「賃料アップ」断っても出て行かなくて良い
根拠となる法律は、借地借家法32条(借賃増減請求権)だ。
「同条1項では、『当事者は(…)建物の借賃の額の増減を請求することができる』と書いてあります。誤解があるようですが、増額の請求自体は自由なんです。ただし、応じないのも自由です」
【借地借家法32条1項:建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う】
ポイントになるのは、32条2項だという。
「大雑把に言えば、増額について協議がうまくいかないときは、裁判が確定するまで、従来の賃料で良いという内容です。つまり、住人が賃料アップを断わったら、大家は裁判を起こさないと値上げできないわけです」
【借地借家法32条2項: 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない】
裁判を起こすとなれば、弁護士に依頼するなど費用もかさむ。
~(略)~
https://news.yahoo.co.jp/articles/e666b104c7743354458bb8db8fe2eeac599460a7?source=rss