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【賃貸マン必見】2020年4月から「敷金」のルールがこう変わるぞー!

   

【賃貸マン必見】2020年4月から「敷金」のルールがこう変わるぞー!

約120年ぶりに民法の一部が改正 敷金を含む賃貸借契約はどう変わる? | 住まいの「本当」と「今」を伝える情報サイト【LIFULL HOME’S PRESS】

~(略)~

原状回復義務と敷金に関するルールが明確化

③賃借人の原状回復義務および収去義務等の明確化

事例
「アパートを退去することになったが、賃貸人から日焼けした壁紙の張り替え費用をすべて負担するように求められた。普通に暮らしていただけなのに全額負担は納得できない」

原状回復義務の範囲に関しては、一般的に通常の使用によって生じた損耗と経年変化は対象としないことになっている。しかし改正前の民法では、そのことを明文化していなかった。改正後は、賃借人は賃借物(借りた部屋など)を受け取った後に生じた損傷について原状回復の義務を負うこと、ただし、通常の損耗や経年変化については原状回復義務の対象にならないことが明記された。通常の損耗とは、たとえば家具の設置による床の凹みや壁紙の日焼けなどだ。これらは賃借人の過失・故意によるものではないので責任を負う必要はない。一方で引越し作業中に生じた壁の引っかきキズやタバコのヤニ汚れは原状回復義務の対象となる。

④敷金に関するルールの明確化

事例
「アパートを借りた際に敷金として家賃の1ヶ月分を賃貸人へ預けた。数年後退去をしたが、家賃の滞納などがないのに賃貸人は1円も返還してくれない」

改正前の民法では、敷金(保証金)の定義や敷金返還請求権の発生時期に関する規定はなかった。改正後は、賃貸借契約が終了して賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じること、その額は受領した敷金の額からそれまでに生じた金銭債務の額を差し引いた残額であることなどが明確化されている。したがって、上記のように普通に暮らしていたのに1円も返還しないということは認められなくなった。

これからは根拠に基づく話し合いが可能に

~(略)~

住宅ジャーナリスト・宅地建物取引士 椎名前太 2020年 01月06日 11時05分
全文はソースで↓
https://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_00752/


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