遺産の預貯金払い出し可能に 7月から、上限150万円
|
|
1 :孤高の旅人 ★
遺産の預貯金払い出し可能に 7月から、上限150万円
2019年6月16日07時00分
https://www.asahi.com/articles/ASM6F0GJ0M6DULFA03Z.html?iref=comtop_8_03亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度が、7月に始まる。故人のお金は遺産分割の対象になるため、口座が凍結されてしまう。葬儀代の支払いなどに使えず、困る遺族もいた。約40年ぶりの相続法見直しで、150万円を上限に使い道を問わずにお金を引き出せる。
改正相続法は2018年に成立し、法務省が今年7月施行に向けて上限額など制度の詳細を詰めてきた。全国銀行協会も、手続きや必要書類の告知を始めた。
故人(被相続人)の口座は、銀行が死去を知った時点で凍結される。お金をおろすには、預貯金などの遺産分割協議を遺族間で終えて、必要書類を出すのが原則だ。協議が長引くと、遺族が生活費や葬儀代の支払いに困る事態もあった。
新たな払戻制度だと、被相続人の口座残高の3分の1の範囲で、相続人は自らの法定相続分をおろせる。
例えば、相続人が長男と長女の…残り:623文字/全文:985文字
19/06/16 08:29 ID:A9mEXz2W9.net