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実は「マイナンバー無し」でも確定申告ができるという事実

   

実は「マイナンバー無し」でも確定申告ができるという事実

【重要】マイナンバー無しでも確定申告は可能です | BUZZAP!(バザップ!)
~(略)~
しかし実際には確定申告にマイナンバーは必要ありません。ツイッター上で「マイナンバー 確定申告」と検索するとマイナンバー無しで確定申告ができたというツイートが並んでいます。

これはいったいどういうことなのでしょうか?国税庁の公式サイトの「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」の中の「番号制度概要に関するFAQ」には以下のような記載があります。

Q2-3-2 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。

(答)
税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。

なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。

Q2-3-3 税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。

(答)
税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。

(番号制度概要に関するFAQ|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁より引用)

つまり、マイナンバーがなくても確定申告書は受理され、罰則規定もありません。「書いてください、それは義務です」とされながらも、書かなくてもつつがなく確定申告書は受理され、なんら罰を受けることもないということを国税庁が保証しているのです。
~(略)~
http://buzzap.jp/news/20170222-final-return-mynumber/

番号制度概要に関するFAQ|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa.htm

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