公明党が実現させた消費税の軽減税率がマジでアホすぎて日本中がパニック必死だと話題に
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公明党が実現させた消費税の軽減税率がマジでアホすぎて日本中がパニック必死だと話題に
0 :ハムスター速報 2019年9月6日 17:10 ID:hamusoku
消費税10%の「軽減税率」日本全国でこれから「大パニック」になる
では、国税庁が一般向けに出している資料などをもとに、何が軽減税率の対象になり、何がならないのか見てみることにする。そのややこしさ、複雑さは、驚くばかりだ。
たとえば水道水は対象外で10%だが、ミネラルウオーターは対象で8%。みりんや料理酒は酒類にあてはまるため対象外で10%だが、みりん風調味料は8%となる。
変ったところでは、ペットフードは10%だが、人が食べられるペットフードは8%。重曹(じゅうそう)は、洗濯にも使えるが料理にも使えるので8%となっている。
では、〝応用編〟をみてみよう。
たとえば、おもちゃ付きのお菓子はどうか? そもそも、おもちゃは飲食料品ではないので、軽減税率の対象にはならない。しかし、おもちゃ付きお菓子の場合、セットでの販売価格が税抜1万円以下ならば、その価格のうち、食品の価格が3分の2以上であれば、セット価格全体に軽減税率が適用され8%となる。
たとえば、おもちゃ付きお菓子が全体で税抜600円だったとした場合、お菓子が400円以上であれば全体が8%、399円以下なら、軽減税率は適用されず全体が10%となる。
似たケースでは、ハンバーガー店の持ち帰り用のおもちゃ付きセットはどうなるのだろう。この場合、ハンバーガーやおもちゃといったセットの内容を選べる場合、食品の部分を8%、おもちゃの部分を10%で計算する。当然、おもちゃが無料だと、その分は課税されない。
たとえば日本マクドナルドの「ハッピーセット」の場合、おもちゃは無料扱いのようなので、10月の増税後も、持ち帰る場合、消費者は全体で8%を払えばいいことになる。
では、さらに応用で、「桐の箱入りメロン」のような高価な容器に入った食品はどうなるのだろうか。
このケースでは、もしも箱に会社名が印刷されるなどしてほかの目的で使うことができなければ、箱は「通常必要なもの」と判断され、軽減税率の対象となる。
しかし、桐の箱に会社名などが印刷されず、ほかにも使えるものなら、おもちゃ付きお菓子と同じ考え方となる。つまり、桐の箱入りメロンの全体の税抜価格が1万円以下で、かつメロンの価格がその3分の2以上なら8%となるのだ。しかし、全体の税抜き価格が1万円を上回るか、1万円以下であっても、メロンの価格が3分の2未満なら10%となる。
このほかややこしいのは、調理や配膳、料理の温め直しなどを伴う「食事の提供」は、軽減税率の対象外で10%になることだ。
たとえば、会社で開くパーティーなどに出張してもらうケータリングサービスは会場で調理、盛りつけなどを行う「食事の提供」になるので、10%となる。しかし、会社や自宅などに頼むピザやラーメンなどの出前は、業者が配達先で温め直したりしなくていいので、軽減税率の対象となり、8%だ。
同じように、ホテルのルームサービスやカラオケボックスでの料理の注文は10%となる。列車の食堂車を使う場合も10%だが、列車の自分の座席で移動販売から買う場合は8%。学校給食や、一定の条件の下でだが、老人ホームでの食事の提供は例外的に8%となる。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190906-00066673-gendaibiz-bus_all&p=2
公明が実現 暮らしを守る「軽減税率」
公明党の粘り強い取り組みで導入が決まった軽減税率は、2019年10月の消費税率10%引き上げ時に実施される。引き上げに伴う家計の「痛税感」を和らげ、生活者の暮らしを守る制度だ。