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富士山で救助ヘリコプターに収容中に落下し死亡。遺族が約1億円の損害賠償

   

富士山で救助ヘリコプターに収容中に落下し死亡。遺族が約1億円の損害賠償

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1: 2017/10/08(日) 10:24:11.09 ID:V2lOF1kR0 BE:323057825-PLT(12000) ポイント特典
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静岡市消防航空隊の救助活動を巡る訴訟が、大詰めを迎えている。

 救助ヘリコプターから落下して死亡した男性の遺族が、静岡市を相手取り約9170万円の損害賠償を求めたが、同市は真っ向から反論。
双方の主張はほぼ出そろい、12日の次回口頭弁論で結審する見通しだ。

 事故は、2013年12月に発生。京都市の男性(当時55歳)は、計4人のグループで富士山御殿場口登山道を下山中、標高約3500メートル付近で滑落した。
男性は静岡市消防航空隊のヘリの機内に収容される際、救助器具が外れて落下し、翌日に死亡が確認された。

 同市は事故調査委員会を設置。ヘリをホバリング(空中停止)させて再現実験を行ったうえで、
「ミスは認められない」と結論付けたが、男性の遺族は納得できないとして、15年12月に京都地裁に提訴した。

 原告側は、訴状や口頭弁論で、〈1〉男性が滑り落ちる可能性がありながら、
消防航空隊は縦につり上げて救助するDSV(デラックスサバイバースリング)と呼ばれる器具を使った、と指摘した。

 また、〈2〉落下防止のために下半身に「股下シート」を着けるべきだったが、着けていなかった
〈3〉県警の山岳警備隊が地上から救助に向かえるよう、消防航空隊が男性の正確な位置を伝えなかった――などと主張してきた。

 一方、静岡市側は、〈1〉取り付けにかかる時間などを考慮し、DSV以外の器具は選択できなかった〈2〉股下シートの使用は必要不可欠なものではなく、現場の気流も不安定で装着は困難だった
〈3〉県警側には男性の位置情報を伝えていた――などと反論していた。

 男性が落下した高さについても、原告側が地表約5メートル、市側は約2メートルなどと主張が分かれている。

ヘリ救助中に落下し死亡、損害賠償訴訟が結審へ
http://www.yomiuri.co.jp/national/20171007-OYT1T50055.html

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