大麻所持で逮捕された余命半年の末期ガン患者 「緊急避難であり生存権の行使だ」と無罪主張
|
|
大麻所持で逮捕された余命半年の末期ガン患者 「緊急避難であり生存権の行使だ」と無罪主張
1 名前: 河津掛け(庭)@\(^o^)/:2016/04/23(土) 10:20:23.81 ID:cHW35+oU0
同法は大麻の栽培や所持、医療目的の使用や研究などを禁止。男性は「全ての医師から見放された中、大麻ががんに効果がある可能性を知り、治療のために自ら栽培し使用したところ症状が劇的に改善した。憲法で保障された生存権の行使だ」と無罪を主張。大麻を使用した末期がん患者が生存権に基づいて無罪を訴えるケースは初とみられる。
無罪を主張しているのは、神奈川県藤沢市の元レストラン料理長、山本正光被告(58)。山本被告は平成27年12月、大麻約200グラムを所持したとして警視庁に逮捕され、その後起訴された。
弁護側によると、山本被告は25年6月に肝臓がんが見つかり、医療機関で治療を始めたが、26年10月に余命半年~1年と宣告。医師から「打つ手はない」と言われた中、インターネットで大麻ががんの改善に有効な可能性があると知った。
厚生労働省や農林水産省、法務省などに「大麻を医療目的で使うにはどうしたらよいか」と相談したが、「日本では大麻自体や大麻由来の治療薬の使用は禁止されている」と説明された。製薬会社にも「私の体を医療用大麻の臨床試験に使ってほしい」と伝えたが、「日本国内での臨床試験は不可能だ」として断られたという。
そのため大麻を自宅で栽培・使用したところ、痛みが和らいだほか、食欲が戻り抑鬱的だった気分も晴れた。また、腫瘍マーカーの数値が20分の1に減り、改善の兆候が現れたという。
山本被告は「医師も『ありえない』と驚いていた。数値が下がったことを示すカルテもある」とし、「育てた大麻は他人に販売も譲渡もしていない。現代医療に見放された中、自分の命を守るためにやむなく行った」と話した。
弁護側は公判でこうした「生存権の行使」「緊急避難的な措置だった」などと主張する方だ。
http://www.sankei.com/premium/news/160423/prm1604230016-n1.html