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【朗報】コインパーキングで不正駐車したガイジ。罰金5万円を拒否→裁判で負ける

   

【朗報】コインパーキングで不正駐車したガイジ。罰金5万円を拒否→裁判で負ける

1: 名無しさん@おーぷん 2017/07/13(木)22:13:54 ID:SXI
判例タイムズ 1417-226
http://www.hanta.co.jp/books/6502/

 コインパーキング式(後払い式)の無人駐車場が増えています。
その駐車場のシステムは、利用者が駐車枠に車両を入庫させると機械がそれを感知して車両の前輪と後輪との間の位置に設置されたフラップ板が上昇し、
出庫の際に、利用者が利用時間に応じて機械が計算した料金を精算機に投入して支払えば、フラップ板が下降して車両を出庫させることができるというものが多いようです。

 そして、駐車場経営者は、駐車場に、「不正利用の場合は、罰金として5万円頂きます」などと記載した看板を設置していることもあります。
 このような状況で、駐車場利用者が、出庫の際、スラップ板を乗り越えて不正に出庫した場合、
駐車場経営者が不正利用者に対して当該罰金を請求できるか争いとなった裁判例があります。

平成25年8月27日 岡山
 同判決は、次のように述べて、罰金についての契約が成立していると認めました

「本件駐車場は、コインパーキング式(後払い方式)の無人駐車場であり、駐車枠、精算機、フラップ板等の無人駐車場設備を備えており、
入り口付近に設置された本件看板に利用方法が記載されていること、本件記載は、本件看板のうち、赤字で「ご注意」と記載された項目の1つであり、
本件記載の字の大きさは、
(中略)
本件契約における違約金の定めに基づき、違約金5万円を支払う義務を負う。


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